第1条 名称
本クラブは『名古屋東急ホテルフィットネスクラブ』(以下「本クラブ」といいます)と称します。
第2条 所在地
本クラブの所在地は、名古屋市中区栄四丁目6番8号、名古屋東急ホテル内におきます。
第3条 運営管理
本クラブの施設は、株式会社名古屋東急ホテル(以下「ホテル」といいます)が運営します。
第4条 目的
本クラブは、クラブ内の諸施設を利用することにより、会員及びこれを利用する方の心身の安らぎ、総合的な健康づくりに努めるとともに、品格ある明朗なクラブたることを目的とします。
第5条 会員資格条件
次条に定める本クラブの個人会員、法人会員、家族会員の記名者(以下一括して「会員」と称します)は、次の各項に該当し、ホテルの承認を得て入会を認められた方とします。
- 1
-
日本在住の方で、満18歳以上の方。
- 2
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運動を制限すべき疾患がなく、自己健康管理能力を有する方。
- 3
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本クラブ会員としてふさわしい品格と社会的信用のある方。
- 4
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本会則、細則、名古屋東急ホテル利用規則、その他ホテルの定めた事項を遵守することに同意する方。
- 5
-
会員間における良好な関係を維持し、協調性のある方。
- 6
-
刺青、タトゥーをされていない方。
- 7
-
暴力団員、またはこれの支配下にない方、暴力団と密接な交際をしていない方。
- 8
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禁固刑以上の刑に処せられたことのない方。
- 9
-
麻薬覚醒剤等違法薬物を服用したことがない方。
- 10
-
暴力団関係企業に所属していない方(法人会員については入会する法人その他の団体に暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者が所属しないこと)。
- 11
-
総会屋、社会的運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等に所属していない方。
- 12
-
その他当社が不相当と認める事項がない方。
第6条 会員の種類
本クラブは会員制とし、本クラブの趣旨に賛同し、本会則及び細則その他ホテルの定めた事項を承認された方で、ホテルが入会を認めた方を本クラブの会員とし、次の通り区分します。
- 1
-
個人会員……個人を対象とし、記名式とします。
- 2
-
法人会員……法人を対象とし、記名式とします。
- 3
-
家族会員……個人会員の配偶者、及び一親等のみを対象とし、記名式とします。
本クラブは将来ホテルの利用状況により、前項に定めた会員以外に会員の種類を定めることができます。
第7条 入会手続き
本クラブへの入会手続きは、次の各項に定めるとおりとします。
- 1
-
本クラブへ入会を希望される方(法人会員については記名者となる方)は、本クラブ所定の入会申込書を提出し、面接等の手続き後、本クラブ指定の医療機関で健康診断を受け、医師が証明する健康診断書を提出していただきます。
- 2
-
ホテルは、入会を申し込まれた方が会員資格条件を満たすかどうかについて審査を行い、その自由な裁量により入会申し込みを承認し、または承認しないことがあります。
なお、承認しない時はその理由を示す必要はないこととします。
また、法人会員の場合の審査・承認は法人及び記名者双方について行います。
- 3
-
本クラブは、入会申し込みをされた方に、入会申し込みに対する審査の結果を通知します。
- 4
-
入会を承認された方は、本クラブからの通知に基づき、第8条に定める入会金、第10条に定める会員資格保証金、及び初年度の年会費を、ホテルの指定する期日までに指定金融機関に納入し、ホテルが納入を確認できた時点で会員資格を取得することになります。
- 5
-
ホテルは、入会を承認された方に対して、速やかに本会則を書面にて交付するものとします。
- 6
-
ホテルが本会則を変更するときは、効力の発生時期、変更する旨、内容を書面にて会員に対して交付するものとします。
第8条 入会金
入会金は別途細則に定める金額とし、如何なる場合も返還しないものとします。
但し、第17条4項の場合はこの限りではありません。
第9条 年会費
- 1
-
会員は、別途細則に定める年会費を施設利用の有無に関わらず納入するものとします。
- 2
-
会員は、別途細則に定める支払い方法で、年会費をホテルに納入するものとします。
- 3
-
ホテルは、次の各号の場合に限り別途細則に定める手続き完了後1ケ月以内に、当該年会費を返還するものとします。
- 1
-
第17条4項により年会費の全額の返還を受ける場合。
- 2
-
第12条により会員資格を喪失し、前納の年会費のうち会員資格喪失期後の期間について、月割りにて返還を受ける場合。
但し、同条第(4)号の場合は返還しません。
第10条 会員資格保証金
- 1
-
会員資格保証金は、別途細則に定める金額とし、その納入方法は入会金と同様とします。
なお、会員資格保証金を納入した場合、会員資格保証金預り証を発行します。
- 2
-
会員資格保証金は無利息とし、入会時から5年間は据え置きとします。
但し、天災・地変等のやむを得ない事由が発生した場合は、据え置き期間を延長することがあります。
- 3
-
会員資格保証金は、前項の据え置き経過後、会員が退会の場合に限り、退会届提出日より2ヶ月以内に返還します。
- 4
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年会費その他の未納金がある場合は、ホテルは会員の同意なくこれを差し引くことができます。
- 5
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会員資格保証金の返還を受けた方は、自動的に会員資格を喪失します。
- 6
-
会員が、退会の意思を表示したとき、仮差押え、差押え、仮処分、処分、強制執行、担保権の実行として競売の申し立てがあったとき、破産手続き開始、会社更生手続き開始の申し立てもしくは特別清算開始の申し立てがあったとき、または手形、小切手につき不渡り処分を受けたときに、会員は当社に対する一切の責務について当然弁済期が到来し、当社は年会費、ロッカー代等、その他一切の未履行債務を相殺できるものとし、相殺後の残額を返還するものとします。
- 7
-
会員が、本条第1項に定める会員資格保証金預かり証を紛失した場合、別途細則に定める手続きにより再発行します。
第11条 会員証
本クラブは、入会手続きの全てが完了の後、会員に対して会員証を交付します。
会員は、各項の定めにしたがって、会員証を取り扱うものとします。
- 1
-
会員証は、記名式とし、記名された方以外は使用できないものとします。
- 2
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会員は、本クラブ内の施設を利用するときは、会員証を提示していただきます。
- 3
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会員は、会員証を他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
- 4
-
会員は、会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を返還していただきます。
- 5
-
会員は、会員証を紛失した場合、速やかに別途細則に定める手続きにより、ホテルに再発行の申請をするものとします。なお、再発行に伴う実費は、会員の負担となります。
第12条 会員資格の喪失
会員は次の場合、その資格を失います。
- 1
-
死亡(個人会員、法人会員、家族会員)
- 2
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法人の解散
- 3
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退会
- 4
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除名
- 5
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会員資格の名義変更
- 6
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家族会員については、その基となる個人会員が資格を喪失したとき
- 7
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本クラブの解散
- 8
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傷病等により会員を継続することが不可能になった場合
- 9
-
海外永住等により本クラブの利用が不可能になった場合
第13条 会員資格保証金の特例
会員は、次の各項の一つに該当する理由により会員資格を喪失した場合に限り、第10条の措置期間内においてもホテルの承認を条件として、別途細則に定める返還率、および手続きにより会員資格保証金の返金を受けることができます。
- 1
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死亡(個人会員、法人会員、家族会員)
- 2
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傷病等により会員を継続することが不可能になった場合
- 3
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海外永住・転勤等により本クラブの利用が不可能になった場合
- 4
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除名
尚、上記1項の死亡に基づく返還は、法定の相続人若しくは正当な権利を所有する方に対し、会員資格保証金預り証と引き換えに行いますが、返還にあたり妥当性がない場合、ホテルは返還を致しかねる場合もあります。また、返還後の万一のトラブルに関して、ホテルはその責を一切負いません。
第14条 会員資格の譲渡禁止
本クラブの会員資格は、本人限りとし、第15条の場合を除き、これを他人に譲渡、転売、貸与ならびに担保等に供することはできません。
第15条 会員資格の名義変更
会員は、次の各項に定める場合に限り、第7条の手続きにより、ホテルの承認を得て、その会員資格の名義変更をすることができます。但し、年会費その他未納金がある場合はこの限りではありません。
- 1
-
個人会員 配偶者または一親等以内の親族に名義変更をする場合
- 2
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法人会員 記名者を同一法人内に在籍する他の方に名義変更する場合
- 3
-
家族会員 個人会員の配偶者または一親等内の親族に名義変更をする場合
上記各項の名義変更は18歳以上の方に限ります。
名義変更手数料については、別途細則において定めます。
第16条 休会
会員は、長期出張、海外勤務、傷病等やむを得ない事由により、6ヶ月以上本クラブを利用できない場合、希望によりその年度の休会を申請することができます。
- 1
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会員は、休会届を提出し、本クラブから承認を得るものとします。
- 2
-
会員は、その期間(月割り)について年会費の6分の1を納めることにより、休会することができます。
- 3
-
休会中の会員は、本クラブの利用や特典はご利用いただけません。
- 4
-
休会中の会員は、休会事由がなくなった時、原則として年度更新時に復会ができますが本クラブが認めた短期の休会の場合は随時復会ができます。この場合、復会の月から月割りに年会費を納入していただきます。
- 5
-
前項(4)の納入方法は年会費と同様とします。
第17条 退会
会員は、自己の都合により、あるいは第12条各項いずれかに該当する場合、あるいは第18条に基づき除名処分を受けた場合は、退会届を提出の上(除名処分の場合は除く)、会員証、会員資格保証金預り証を返還し、未納金がある場合は精算していただき、退会することができます。
- 1
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年会費、その他未納金がある場合は、これを完納するものとします。
- 2
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その他、ホテルに対し支払うべき債務がある場合にお支払いが無い場合、会員資格保証金で相殺させていただきます。
- 3
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会員資格保証金は会員資格喪失にかかわらず、第10条2項に定める措置期間経過後でなければ返還されないものとします。
- 4
-
会員は、第7条4項に定める会員となった日から8日を経過するまで、書面により無条件に契約を解除することができるものとします。
- 5
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前項の場合、ホテルは、受領した入会金、会員資格保証金および年会費の全額を返還いたします。但し、施設を利用した際に係る諸費用および購入した物品等の代金は、返還しないものとします。また、この場合の返還方法についても第10条2項、および第10条4項を適用します。
第18条 除名等
ホテルは、会員が次の各項の一つに該当を認めた場合は、会員たる資格の停止、または除名をすることができます。除名となった場合は速やかに会員証の返却を求めます。また、会員に対する資格の一時停止、除名の効果は家族会員にも及ぶものとします。
- 1
-
年会費、または施設利用料の支払いを別途細則で定める支払い期日より3カ月以上滞納した場合。
- 2
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本クラブの施設を故意に毀損した場合。
- 3
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本会則、細則、その他ホテルの定める利用規約等の規則に違反した場合。
- 4
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本クラブまたはホテルの名誉・信用を毀損し、または秩序を乱した場合。
- 5
-
入会申し込みに際し、第5条会員資格条件について虚偽の申告をして入会したことが明らかになった場合。
- 6
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健康状態が、明確に本クラブの利用にふさわしくないとホテルが判断した場合。
- 7
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会員としての品位、品格を損なう言動や行動が認められた場合。
- 8
-
反社会的勢力であること、又は、反社会的勢力でなくなったときから5年を経過しないことが明らかとなった場合。
- 9
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会員の所属する法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます)が反社会的勢力である方。
- 10
-
その他、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本クラブに入会させる等、反社会的勢力と共生又は関与していることが明らかとなった場合。
- 11
-
麻薬覚醒剤等違法禁止薬物を服用したことが明らかとなった場合。
- 12
-
以前に本クラブの会則に違反し、退会していたことが明らかとなった場合。
- 13
-
その他前各号に準ずるものであることが明らかとなった場合。
- 14
-
細則第9条の要項に該当する場合。
第19条 施設の利用の方法・制限
- 1
-
会員、次項に定めるビジターは、所定の利用料金を支払って本クラブの施設を利用することができます。細則に定める利用規定にしたがって施設利用をするものとします。
- 2
-
次の各号に該当するとホテルが判断した場合は、施設利用を禁止します。
- 1
-
刺青、またはタトゥーのある方。
- 2
-
伝染病等、他人に伝染、または感染する恐れのある疾病を有する方。
- 3
-
飲酒等により、正常な施設利用ができないと認められた方。
- 4
-
医師により運動を禁じられている、制限されている方。
- 5
-
暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)。
- 6
-
反社会的勢力でなくなったときから5年を経過しない方。
第20条 ビジターの利用
ホテルは施設状況を判断して、会員の同伴若しくは事前の連絡による会員入会目的とした会員紹介、ホテルの宿泊者および本ホテルが認めた者(以下ビジターという)に限り施設を利用させることができます。
- 1
-
ビジターの利用料金、利用については、別途細則に定めます。
- 2
-
ホテル施設の利用状況によっては、事前に予約を求め、又は利用時間を制限、または利用をお断りする場合があります。
第21条 施設の閉鎖
- 1
-
ホテルは、次の各項の一つに該当し、かつ事業の継続が不可能、または著しく困難と判断した場合、本クラブ施設の全部または、一部を封鎖することができるものとします。
- 1
-
天災・地災、その他外的事由による場合。
- 2
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法令の制定改廃、行政指導による場合。
- 3
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社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合。
- 4
-
施設の修理・改装をする場合。
- 5
-
経営状況、その他事由によりホテルが事業の継続が不可能と判断した場合。
- 2
-
ホテルは、本クラブ廃止の場合、第10条4項に定める返還方法で会員資格保証金を無利息にて全額返還いたします。
この場合、入会金の返還等特別の補償はないものとします。
- 3
-
当社は、前項の他に特別の補償、賠償の義務がないものとします。
第22条 責任事項
- 1
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ホテルは、明らかにホテルの責任のある事故を除き、本クラブ内で発生した人的、物的事故、盗難、負傷等の事故について一切の責任を負いません。
- 2
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会員は、自己の責任において、本クラブの施設を利用していただきます。
- 3
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会員は、本クラブの施設利用に際して、自己の責の帰すべき事由により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合、速やかにその責に任ずるものとします。
- 4
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法人会員の会員は、記名者が本クラブにおける行為によりホテルに対し損害賠償義務を負う場合、その他ホテルに対し理由の如何を問わず債務を負う場合は、連帯責任を負っていただきます。
- 5
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会員は、第20条所定の方が本クラブ内における行為により、ホテルに対し損害賠償義務を負う場合、その他ホテルに対し理由の如何を問わず債務を負う場合は、連帯責任を負っていただきます。
第23条 変更事項
- 1
-
会員は、入会申込書の記載事項に変更がある場合、速やかに本クラブに届け出るものとします。
- 2
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会員は、変更届の未提出を原因とする一切の責任を負うものとします。
第24条 細則
本会則に定めのない事項、および業務遂行上必要な細則は、別途ホテルがこれを定めます。
第25条 改正
- 1
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本会則の改正・変更はホテルの定めるところによるものとし、その効力は本会則(細則を含む)の変更・追加等を本クラブの施設内所定の場所に掲示した日以降、すべての会員に及ぶものとします。
- 2
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会員は、本会則並びに細則や名古屋東急ホテル利用規則、その他ホテルが定めた事項の改正・変更に対し異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとします。
第26条 運営介入の禁止
会員はいかなる理由をもっても、本クラブの運営に参加することはできません。
第27条 通知方法
- 1
-
本会則および細則に定める通知または予告は、本クラブ内の所定の場所への掲示、または郵送のいずれか、あるいは両方によりこれを行います。
- 2
-
前項の郵送は会員が本クラブに届け出た住所、連絡先および氏名宛への発送をもって完了したものとします。
第28条 準拠法
本会則、その他定められた諸規則は、日本法を準拠とし、同法により解釈されるものとします。
第29条 個人情報保護
ホテルは、会社の保有する会員の個人情報をホテルが、別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
2021年3月 改正