沖縄県では、国内外の人々から選ばれる持続可能な観光地として発展していくことを目指し、安全かつ安心で快適な観光の実現、旅行者の受入れの体制の充実強化、観光旅客の受入れと地域住民の生活との調和、沖縄固有の歴史及び伝統文化の継承並びに自然環境の保全その他の観光の振興に関する施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入することを予定しています。
施工期日
2027年2月1日
制度内容
納税義務者(納める人)
宮古島市内の以下の宿泊施設における宿泊者
・ホテル、旅館、簡易宿所(旅館業法)
・民泊(住宅宿泊事業法)
課税標準(税額の基準)
1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)(ただし、宿泊料金100,000円を上限とする)
※素泊まり料金・・・宿泊料金−宿泊以外の料金(食事代、遊興費、消費税 等)
税率
定率2%(ただし、税額2,000円を上限とする)・・・市1.2%、県0.8%の合計
税額 = 課税標準額 × 税率
【例】
素泊まり料金(1人1泊)7,600円
(課税標準額)7,000円(1,000円未満切捨)× 2% =(宿泊税)140円 (内訳:市分84円、県分56円)
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宿泊税は現在、公式サイトおよび各予約サイトに表示されている宿泊料金には反映されておりません。そのため、ご予約経路にかかわらず、宿泊税はチェックイン時に別途お支払いいただきますようお願い申し上げます。
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法令の改正等により、ご予約後に宿泊税の税額や制度内容が変更となった場合は、ご宿泊日時点で適用される税制に基づきご請求させていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
当ホテルでは、これからもお客様に安心して快適にお過ごしいただける環境づくりに努め、より一層ご満足いただけるホテルを目指してまいります。今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2026年7月27日